トップ > 認証評価制度について
平成16年度から,すべての国公私立の大学は,その教育研究などの状況について,定期的に文部科学大臣の認証を受けた第三者評価機関(認証評価機関)から評価を受ける認証評価制度が導入されました。(学校教育法第69条の3 )
認証評価制度は,
・ 大学の質を保証する
・ 評価結果が公表されることにより,大学等が社会による評価を受ける
・ 評価結果を踏まえて大学等が自ら改善を図る
ことによって,大学等の教育研究活動などの質の向上を目的とするものです。
認証評価には,大学等の教育研究,組織運営及び施設設備の総合的な状況についての評価を行う「大学機関別認証評価」(7年以内ごとに実施)と,専門職大学院の教育課程,教員組織その他教育研究活動の状況についての評価を行う「専門職大学院認証評価」(5年以内ごとに実施)の2つの制度があります。
本学は,平成19年度に大学機関別認証評価を受け,評価基準を満たしているとの認定を受けました。